就労継続支援B型事業所とは

 

 就労継続支援B型事業所とは、企業や、就労継続支援A型事業所での就労経験がある人であって、年齢や体力の面で雇用されることが困難となった人や、就労移行支援事業所を利用したが、企業または就労継続支援A型事業所の雇用に結びつかなかった人、そして上記に該当しないものの50歳に達している人、または試行の結果、企業などの雇用、就労移行支援事業所や就労継続支援A型事業所の利用が困難と判断された人を対象としています。

 その内容は、① 就労や生産活動の機会の提供、② ①を通じて知識・能力が高まった人を対象に、就労への移行に向けて、必要な指導などを実施します。

 ただし、就労継続支援A型事業所(雇用型)と異なり雇用契約は締結しません。このため、工賃の支払いについては、① 利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない、 ② ①の規定により利用者それぞれに対し支払われる工賃の平均額(一ヵ月の工賃の平均額)は、三千円を下回ってはならない、③ 就労継続支援B型事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない、④ 就労継続支援B型事業者は、年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、都道府県に報告しなければならない、としています。 

 なお、工賃目標水準は、地域の最低賃金の3分の1の額を目安とし、かつ、前年度の実績額以上とすることを目指すこととしています。

 また、就労継続支援B型事業所など障害福祉サービスの利用には、利用料(利用者負担額)が必要です。利用料は、原則としてサービス提供費用の1割ですが、所得に応じて負担上限額が設定されているほか、利用者本人の収入状況等に応じて、利用者負担額の軽減措置が設けられています。

 

就労継続支援B事業所の指定基準

 

【人員基準】

 

(1) 管理者

(2) 職業指導員及び生活支援員

 員数は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める数とすること。

 ① 職業指導員及び生活支援員の総数 指定就労継続支援B型事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を十で除して得た数以上

 ② 職業指導員 指定就労継続支援B型事業所ごとに、1人以上

 ③ 生活支援員 指定就労継続支援B型事業所ごとに、1人以上

 ④ 職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか1人以上は、常勤でなければならない

 

(3) サービス管理責任者

 員数は、指定就労継続支援B型事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに定める数とすること

 ① 利用者の数が60人以下 1人以上

 ② 利用者の数が61人以上 1人に、利用者の数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えた人数以上

 ③ サービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない

 

※利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による

 

【設備基準】

(1) 訓練・作業室

 ① 訓練又は作業に支障がない広さを有すること

 ② 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること

  ※訓練・作業室は、指定就労継続支援B型の提供に当たって支障がないと認められるときは、設けないことができる

(2) 相談室

 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること

  ※相談室及び多目的室その他必要な設備については、利用者への支援に支障がないと認められるときは、兼用することができる

(3) 洗面所

 利用者の特性に応じたものであること

(4) 便所

 利用者の特性に応じたものであること

 

(注)設備は、専ら当該指定就労継続支援B型事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がないと認められるときは、この限りでない

 

【規模】

 当該事業所は、20人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。ただし、離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるものにおいて事業を行う事業所については、10人以上とすることができる

 

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